【2023年最新版】最低賃金大幅アップ!美容室経営のリスクと解消方法

 

投稿日:2021/9/8 更新日:2023/9/26

担当 / 代表取締役  平井 伸幸    

   

 

毎年10月に最低賃金が見直しされます。
令和5年度についても、最低賃金審議会から改訂の目安について答申があり、全国加重平均43円UP「過去最大の上げ幅になる」としてニュースになりました。

2021年度、そして2022年度も最大の上げ幅とニュースで報じられましたが、それに続き3年連続過去最大です。

今までも最低賃金を守れていない美容室が多いです。そのリスクの把握と、どのように取り組むべきかについて自社の事例をまじえて解説します。

美容室経営者の方にぜひ参考にして頂きたい内容です。

目次------------
(1) 最低賃金を違反している美容室が多い理由
(2) 最低賃金の対象となる賃金
(3) 最低賃金違反をしている美容室の経営リスク
(4) 最低賃金の算出方法
(5) 最低賃金を守る美容室経営を|レボルの取り組み事例

--------------

 

(1)最低賃金違反の美容室が多い理由

そもそも最低賃金とは、

1947年に制定された労働基準法に最低賃金に関する規定が設けられ、1959年になって最低賃金法が定められた。地域別最低賃金は都道府県別に設定され、毎年10月に更新される。

今年は引き上げ率4.5%、引き上げ額は43円で過去最大の上げ幅になります。
全国加重平均は、1,004円で、はじめて1,000円を超えました。最高額は東京の1,113円です。

<2023年の都道府県別最低賃金>

引用:厚生労働省『2023年度の最低賃金決定額について』

美容師は特に新卒入社時の賃金が低い傾向にありました。古くは徒弟制度であり、住む場所も含めて修行の身として入社する文化もあったのです。つい20年前でも手取りが8万円、10万円という人はザラにいました。

徐々に技術を身につけ、スタイリストになると歩合がつき、一般職並みの給与になっていくのが通常。そのため、最低賃金が毎年上がり続ける中、初任給が最低賃金を割っている美容室は大変多いです。

またスタイリストであっても、基本給は低いまま歩合がついているサロンが多いのです。

*ここが重要!*
最低賃金を計算する際は歩合給は外して考えますので、給与支給額は高くても、最低賃金違反になりえます。

今後も毎年のようにアップしていくはずです。今は大丈夫であっても近いうちに最低賃金割れを起こしてしまうサロンも多いかもしれません。

 

(2)最低賃金の対象となる賃金

美容室でよく耳にする給与のうち、最低賃金に該当するものは以下です。 固定的に支払われる給与だと理解していただければよいでしょう。

スタイリストの給与が、基本給+歩合給になっている美容室が多いと思います。最低賃金は基本給に該当するため、基本給が低いと違反してしまう可能性が高いのです。

面貸しやフリーランスはどうでしょう?

完全出来高制の場合、雇用契約書ではなく業務委託契約書になっています。

雇用ではないので、最低賃金法は関係ありません。

 

(3)最低賃金違反の美容室の経営リスク

では、最低賃金に違反しているとどうなるのでしょう。

最低賃金法では、地域別最低賃金以上の金額を支払わなかった場合、50万円以下の罰金と定めています。さらに今まで社員に支払っている給与について、足りない分を追加で支払うように命令される可能性もあります。

社員が労働基準監督署に訴えて、調査・是正命令を受ける美容室も見てきました。違反していてもいきなり罰金とはなりづらく、是正命令になると思いますが、経営リスクを持ち続けているのは経営者の心理的負担も強いのではないでしょうか。

また、見逃せないリスクが「求人」に関すること。

ハローワークでは最低賃金違反している美容室は求人票が出せません。そうなると中途採用のチャンスがなくなります。新卒高校生についてもハローワークに求人票を出していないと採用ができません。

美容専門学校もそれぞれの学校側のルールによりますが、最低賃金違反のサロンは、

求人票を受け付けない
ガイダンスに参加させない
学生にすすめない

といった対応をしています。

人不足と採用競争を最大の理由として、新卒初任給がここ数年で一気に高くなってきました。

最低賃金を守れない求人は、「採用できない」「採用しても辞めやすい」ので、美容室経営として競争力がなくなっていくのは明白です。

 

(4)最低賃金の算出方法

自社が最低賃金に違反していないか?ということが心配になりますよね。

アルバイト、パートは時給換算なのでわかりやすいですが、正社員についてはどうするのかを解説します。

レボルを例に算出方法をご紹介します。

 

1. 年間の労働時間を出す

 レボルの場合は、完全週休2日+元旦で105日が所定休日です。有給休暇は別扱いなので注意してください。

1日の所定労働時間(残業含まない)は、ほとんどのサロンと同じ8時間です。

365日 – 105日 = 260日
260日 × 8時間 = 2080時間

 

2. 1に最低賃金をかける

埼玉県の最低賃金(令和5年時給1,028円)を使います。

2080時間 × 1,028円 = 2,138,240円

 

3. 2を12か月で割る

2,138,240円 ÷ 12 = 178,186円

歩合や、残業を含まない固定の給与額が

178,186円

以上であれば、最低賃金をクリアできていることになります。

 

(5)最低賃金を守る美容室経営を|取り組み事例

ここまで読んでいただき、「これは大変だ、どうしよう?」という経営者の方が多いかもしれません。

特にここ3年の大幅上昇により多くのサロンオーナー様からご相談を受けます。レボルは社労士の会社ではないので、テクニカルにこれを解決する立場ではありません。

しかし最低賃金問題をはじめとした多くの労働問題に明確な回答を持ち、事実10店舗のサロン運営を行なっています。

レボルでは最低賃金を遵守して給与制度をつくっています。最低賃金の問題と残業問題は同時に解決できます。

ポイントは時間管理と教育です。

最低賃金は時給換算ですので、労働時間の削減をしなければ、最低賃金の上昇にあわせて初任給が上がり続けます。

初任給が上がると、2年生・3年生の方が給与が低いとはできないため、全体が上がります。それが毎年起きることに。

今回の時給の上げ幅は過去最大ですが、率としては4%ほど。
イメージの話ですが、4%時給をあげるのではなく

・4%タイムアップする
・96%の時間で同じ売り上げをつくる

そちらに向かうべきだと考えます。

レボルの直営美容室では、2021年から全店で9-18時(実働8時間)の営業時間にして、ノー残業DAYもつくっています。スタッフは完全週休2日制です。売上を下げずに早く帰る、休む。これを実際にやっています。

しかしそれはスタッフ教育があってできることです。

・タイムアップができる技術教育
・単価アップができる技術と提案力
・次回予約が70%以上とれる仕組み
・フロントまで含めたチームワーク向上
・早期デビュー
・ITツールの活用

このようなタイムアップの仕組みと教育体制を詳しく聞きたい方は、ぜひ会社見学にお越しください。

美容室経営者向け無料セミナーも毎月行なっていますので、ご参加ください。

↓無料セミナーの内容・日程は以下よりご確認いただけます。
https://revol.co.jp/seminar/

変化の方向が決まっていますので、経営者はその変化をとらえなければいけません。変わらずいると、どんどん苦しくなります。ピンチをチャンスに変えていきましょう!

 

レボルでは直営店でのリアルな事例をもって、コロナ禍に立ち向かうサロンオーナー様のお役に立ちたいと思います。

美容室経営者の方で、具体的な給与規定・就業規定などが知りたい方は、自社の事例をお渡しします。以下の問い合わせページからご連絡ください。

<レボルへのお問い合わせはLINE公式またはお問い合わせフォームまで>

https://revol.co.jp/contact/

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