2021/9/8
担当 / 代表取締役 平井 伸幸
目次------------
(1) 最低賃金を違反している美容室が多い理由
(2) 最低賃金違反をしている美容室の経営リスク
(3) 最低賃金を守る美容室経営を、レボルの取り組み事例
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(1)最低賃金を違反している美容室が多い理由
そもそも最低賃金とは・・・
1947年に制定された労働基準法に最低賃金に関する規定が設けられ、59年になって最低賃金法が定められた。地域別最低賃金は都道府県別に設定され、毎年10月に更新される。基本毎年上がり続けており、今年、7月16日の中央最低賃金審議会で示された28円の上げ幅は、02年度に最低賃金を時給で示す方式になって以降、最大となる。
<2021年の都道府県別最低賃金>

美容師はとくに新卒入社時の賃金が低い傾向にありました。古くは徒弟制度であり、住む場所も含めて修行の身として入社する文化もあったのです。つい20年前でも手取りが8万円、10万円という人はザラにいました。
徐々に技術を身につけ、スタイリストになると歩合がつき、一般職並みの給与になっていくのが通常。そのため、最低賃金が毎年上がり続ける中、初任給が最低賃金を割っている美容室は大変多いです。
またスタイリストであっても、基本給は低いまま歩合がついているサロンが多いのです。
さらに最低賃金をめぐる「政府方針」と「これからの流れ」が重要。
「経済回復を図るため全国の平均を早期に1000円とすることを目指し、本年の引き上げに取り組む」と発表しました。
今年は大幅アップで、全国加重平均が930円になりました。今後も1,000円を目指し毎年のようにアップしていくはずです。今は大丈夫であっても近いうちに最低賃金割れを起こしてしまうサロンも多いかもしれません。

(2)最低賃金違反をしている美容室の経営リスク
では、最低賃金に違反しているとどうなるのでしょう。
最低賃金法では、地域別最低賃金以上の金額を支払わなかった場合、50万円以下の罰金と定めています。さらに今まで社員に支払っている給与について、足りない分を追加で支払うように命令される可能性もあります。
社員が労働基準監督署に訴えて、調査・是正命令を受ける美容室も見てきました。違反していてもいきなり罰金とはなりづらく、是正命令になると思いますが、経営リスクを持ち続けているのは経営者の心理的負担も強いのではないでしょうか。
また、見逃せないリスクが「求人」に関すること。
ハローワークでは最低賃金違反している美容室は求人票が出せません。そうなると中途採用のチャンスがなくなります。新卒高校生についてもハローワークに求人票を出していないと採用ができません。
美容専門学校もそれぞれの学校側のルールによりますが、最低賃金違反のサロンは、
・ガイダンスに参加させない
・学生にすすめない
といった対応をしています。
人不足と採用競争を最大の理由として、新卒初任給がここ数年で一気に高くなってきました。
最低賃金を守れない求人は、「採用できない」「採用しても辞めやすい」ので、美容室経営として競争力がなくなっていくのは明白です。

(3)最低賃金を守る美容室経営を、レボルの取り組み事例
レボルでは最低賃金を遵守して給与制度をつくっています。
最低賃金の問題と残業問題は同時に解決できます。ポイントは時間管理。最低賃金は時給換算なのですから。
労働時間の削減をしなければ、最低賃金の上昇にあわせて初任給が上がり続けます。初任給が上がると、2年生・3年生の方が給与が低いとはできないため、全体が上がります。それが毎年起きることに。
今回の時給の上げ幅は過去最大ですが、率としては3%ほど。
イメージの話ですが、3%時給をあげるのではなく
・3%タイムアップする
・97%の時間で同じ売り上げをつくる
そちらに向かうべきだと考えます。

レボルの直営美容室では、今年4月から全店で9-18時(実働8時間)の営業時間にして、ノー残業DAYもつくっています。スタッフは完全週休2日制です。売上を下げずに早く帰る、休む。これを実際にやっています。
もし労働基準監督署が来ても、給与制度、労務管理等をいつでも提出できて、問題ないようにしています。
変化の方向が決まっていますので、経営者はその変化をとらえなければいけません。変わらずいると、どんどん苦しくなります。ピンチをチャンスに変えていきましょう!
レボルでは直営店でのリアルな事例をもって、コロナ禍に立ち向かうサロンオーナー様のお役に立ちたいと思います。
美容室経営者の方で、具体的な給与規定・就業規定などが知りたい方は、自社の事例をお渡しします。以下の問い合わせページからご連絡ください。
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