2022/11/4
担当 / 店舗運営部 MGR 永澤瞳
目次------------
(1)2022年に何が変わったのか?
(2)2023年は何が変わる?企業にとってのメリット
(3)子育て世代の活躍
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(1)2022年に何が変わったのか?
2022年4月より育児・介護休業法が改正されました。その中での変更点が2つあります。
- 労働者に個別の「周知・意向確認」義務化
- 育児・介護休業取得要件の緩和
この2点と、10月の法改正についても解説します。
労働者に個別の「周知・意向確認」義務化
1つ目の改正ポイントは個別の「周知・意向確認」義務化です。あくまでも意向の確認等ことなので必ず男性社員に育休を取ってくれと言うことでありません。
本人に個別で育休の周知と取得するかどうかのヒアリングすることを義務化されたということです。
2020年の女性の育児休暇取得が83%に対して、男性の育児休暇取得は12.65%とまだまだ低い傾向となっています。2002年には0.33%だったことを考えれば、低いながらも増加傾向で、2019年には7.48%でしたのでかなり上がってきています。
育児・介護休業取得要件の緩和
2つ目は取得条件の緩和です。改正前は、「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件がありましたが、これが廃止されました。
これにより入社して1年以内でも育休の取得ができることになります。
2022年10月の法改正ポイント
そして10月の法改正により2つの変更点がプラスされました。
1つ目の変更点:産後パパ育休(出生時育児休業)
通常の育児休業とは別に産後8週間の中で最大4週間の男性が育児休暇を取ることができるようになったのです。
夫婦共に取得できる育児休業と、男性のみ(夫のみ)が取得できる出生時育児休業の2種類が取得できることになりました。
過去のデータを見ても、男性の約8割ほどが女性の出産後8週間取得されています。
取得に関しても次の通り、より柔軟な対応が可能となりました。
- 2週間前までに申請する
- 出産後8週間の間に4週間を2回に分けて取得できる
- 休業中の就業も可能
2つ目の変更点:育児休暇の分割取得が可能
法改正により、女性は1人の子につき最大2回まで休暇が取れることになりますし、男性は産後パパ育休を2回分割+育休最大2回取れることになりました。
これによって、夫婦で協力し合いながら柔軟に取得することが可能になります。
参考資料>>育児・介護休業法の改正について(厚生労働省)
(2)2023年は何が変わる?企業にとってのメリット
2023年の4月には育児休暇取得状況公表の義務化が控えています。
ただし、1000人以上を超える事業主ということなので、美容室の多くの中小企業にはあまり関係ありません。
大企業が公表することにより世の中の流れが変わっていくので良い傾向になるのではないでしょうか。
従業員にとってメリットの大きい法改正ですが、企業にもメリットがあるのです。
男性社員対して育児休業を取得しやすい職場づくりに取り組み、子どもの出生後8週間以内に開始する連続5日間(中小企業)の育児休業を取得させた場合、事業主に助成金が支給されます。
令和4年度両立支援等助成金変更内容リーフレット (mhlw.go.jp)
男性の育児休業率が低い理由の中に、「取得しにくい雰囲気」「促進不足」「前例がない」などが挙げられます。
取得率を上げていくには、この助成金を活用して、男性が取得しやすい雰囲気を作っていくことも大事ですね。
(3)子育て世代の活躍
産後パパ育休の取得は、出産したばかりの女性にとってとてもありがたい制度だと思います。パパ育休がなければ退院直後から1人で赤ちゃんとの生活が始まります。
わからないことだらけで不安が大きく、心はかなり不安定な状況な上、現在はコロナ禍ということもあり制限も多くあります。
一緒に生活している夫が家事・育児を積極的に行うことは夫婦にとって、赤ちゃんにとってもメリットが大きいでしょう。
産後うつと言う言葉が最近聞かれます。表に出ていないだけで4人に1名は発症している可能性があり、出産後2週間後をピークに1ヶ月後くらいの期間はリスクが高いそうです。
産後にホルモンバランスが崩れた中で3時間おきの授乳・ミルクで眠れなかったり、初めての子だとなぜ泣いているのかもわからず慣れない育児に対応しているので気が滅入る場面もあります。
もしスタッフの方で迷っている方がいるのであればぜひ、背中を押してあげてください。
男性社員の育児休暇が取得できる環境は、優秀な男性社員の採用につながっていくのではないでしょうか。産後の恨みは一生という言葉もあります。背中を押せる企業でありたいですね。
2021年にレボルでも最大6名の育休取得が重なりました。順次復帰し頑張ってくれています。
この世代の活躍は新卒の見本となり企業の発展につながっていくと思います。
レボルでは育休取得の事例・補助金についての事例紹介などを行っております。ぜひ、お問合せください。
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