納税の猶予制度

作成日:2020/05/30

重たい消費税・法人税などの税金納付を1年間猶予できる制度

国税庁のホームページより

1. ざっくりどういう制度?

新型コロナウィルスの影響で売上が20%以上下がった場合、国税や地方税の納付を1年間猶予できる。
延滞税がなく、担保も不要です。

2. 自分のサロンは対象なの?

前年同月と比べて売上が20%以上、減少していて、一時的に納付が困難なサロン申請時に税金納付が困難であることを証明しなければいけません。
ここがハードルが高い😵。

・収入と支出の状況
・当面の運転資金の状況
・現金残高

から、いくら猶予するか(逆に納付できるか)、いつまで猶予するかを申請します。

3. 対象となる税金は?

令和2年2月1日〜令和3年1月31日までに納付期限が訪れる
・国税・・・所得税(個人事業主)、法人税(法人)、消費税など
・地方税・・・住民税(個人事業主)、地方法人2税(法人)、固定資産税など

4. どこにいくの?

納税の猶予申請書を税務署に提出(郵送可)納税の猶予申請書

5. ポイントは?

融資や助成金と同じように、通常時の納付猶予と比べて手続きがかなり簡単になっています。しかし猶予なので、当然ながら後日払わなければいけません。支払いが溜まって行ってしまうので、一時的には楽になりますが、後日支払額がかさみます。
コロナ対策で別ページにあるように、無利息の融資や補助金、助成金などが使いやすくなっています。先にこちらの対応をするのが良いです。
融資をうければ、それで支払いができるでしょ!となりかねません。
コロナ感染者を出してしまって休業、など一時的で大幅な売上ダウンがあった時、融資等も間に合わない場合、活用を検討して下さい。
↓国税に関してはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

↓地方税に関してはこちら
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html


■総まとめ ■

厚生年金や税金は、支払い優先順位が非常に高いです。

あくまで猶予、融資等を最大限に活用し、緊急事態のみ検討を。美容室にとって、特に負担が強い消費税・法人税が免除されることはないでしょうが、国の施策に期待しましょう。